医療経営法学とは!

経営法学は一般的には、企業の経営に係わる法学の研究を指しますが、病院或いは医療施設の経営に係わる法学は一般企業とは異なり特別の研究を要しますが特別の研究対象として存在しませんでした。病院等医療施設医療経営に係わる法学は経営法学ではなく、「医事法」の分野として扱われてきました。しかし、本来の医事法は、医療法、医師法等の医療機関に対する規制の法令が研究対象でした。当研究会は、医事法も含めて医療施設の経営に関する法学を新たな研究対象として「医療経営法学」として発展させたいと考えております。

医療経営法学は、一般の経営法学とは異なり範囲も広く複雑で専門性を要します。医事法だけでも複雑で範囲も広く大変ですが医療経営にはなくてはならない知識と考えます。医療経営法学に関する弁護士も数は少なく専門ではありません。医療経営法学は、行政法等の規制法が多く研究にも時間と労力を要します。

当研究会は、医療経営のための法学でる、「医療経営法学」の体系を構築するために研究活動を展開いたします。